■「耐震基準適合証明書」とは
簡単に言えば、建物が耐震基準を満たしていることを証明する書類のことです。この証明を受けるには、まずは耐震診断が必要となります。 耐震診断の結果、建物の上部構造評点という点数を算出し、上部構造評点に応じて4段階で判定され、上部構造評点1.0以上の場合、耐震基準適合証明書の発行が可能になります。
当社はもちろん、指定性能評価機関のほか、建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士でも発行いたします。
木造で築20年超(耐火建築物は25年超)の中古住宅取得時に、耐震基準を満たすことを示す「耐震基準適合証明書」を取得することにより、住宅ローン控除等の控除を受けることができるようになります。
※耐震基準適合証明書の発行を希望する物件が、軽量鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合は直接、当社までお問合せください。
■発行により受けられる主な控除・特例
●住宅ローン控除制度
住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」というもので、住宅ローン控除(住宅ローン減税)と言われることもあります。自分が住む住宅を住宅ローンを利用して購入した場合に、最長10年の間、住宅ローンの残高の一定割合を、所得税から控除してくれるというものです。
耐震基準適合証明書を取得することにより、住宅ローン控除が適用されます。
居住年が平成28年の場合は、10年間で最大400万円の控除を受けることができます。
※住宅ローン控除の最大控除額については、売主が個人の(不動産業者では無い)場合、10年間、最大200万円の控除となります。
●住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置
ここで言う、登録免許税とは、土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記(所有権移転・抵当権設定)をしますが、このときにかかる税金が登録免許税です。
耐震基準適合証明書を所有権移転前に取得することにより、登録免許税の軽減を受けることができます。
●不動産取得税の軽減措置
不動産取得税とは、不動産を取得した人に課税される税金で、市町村が毎年課税する固定資産税と違って、不動産を取得した時に一度だけ納める税金(県税)です。
登記簿上の新築日が昭和56年12月31日以前の既存住宅(中古住宅)を取得した場合、耐震基準適合証明書を取得することにより、不動産取得税の軽減を受けることができます。
※「耐震基準適合証明書」取得の際、耐震補強工事が必要となる場合がございます。 耐震適合判定、耐震工事が必要な場合の見積は、会員の仲介物件(築20年を超える住宅)に限り、初期費用無料です。
上記の他、固定資産税減免、地震保険割引のメリットがあります。
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